医療法人の役員報酬の決め方、一度決定した後に報酬を変更したい場合は? | リーズナブルかつスピーディに診療所開設、医療法人設立、薬局開設
支給額が届出額と異なる場合は、原則として、事前確定届出給与として損金算入することができません。年2回以上の支給がある場合、役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までが職務執行期間であることから、職務執行期間を一つの判定単位として支給額が判定されることになります。 しかし、職務執行期間が事業年度と不一致であり、決算日をまたいでしまうことから、決算前と決算後に支給された場合に異なる取扱いが行われます。 決算前(事業年度内)の1回目に支給額が届出額から減額された場合 職務執行期間を一つの判定単位としてみますと、支給額が届出額を下回っていますので、1回目の支給分と2回目の支給分のいずれも損金不算入となります。 決算後(翌事業年度)の2回目に支給額が届出額から減額された場合 職務執行期間を一つの判定単位としてみることが原則ですが、この場合、決算日をまたいでおり、1回目の支給分について決算と申告がすでに行われていることから、翌事業年度の2回目の支給分のみが損益不算入となります。これは、1回目の支給分まで損金不算入としてしまうと、課税所得の計算と申告・納税をやり直す事態が発生してしまうからです。
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役員報酬,種類,定期同額給与 | ココホレ!
事前確定届出給与とは、法人税法上、損金算入が認められる役員給与の一類型である。ただし、事前確定届出給与に該当する給与であっても、不相当に高額な部分の金額は損金不算入とされる。 関連するコンテンツ なお、法人税における役員給与制度の全体像については「 役員給与 」において、事前確定届出給与以外で損金算入が認められる役員給与の類型については「 定期同額給与 」及び「 業績連動給与 」において解説している。 概要 事前確定届出給与とは、1. ~3.
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役員報酬の支払い方法には、定期同額給与のほかに「事前確定給与」というものがあります。本ページでは、この事前確定給与の 定義や 実際の使い方 等について解説いたします。 事前確定届出給与とは?
【No337】損金の額に算入することのできる役員報酬② 事前確定届出給与 ~制度の概要~ | 税理士法人Fp総合研究所
前田先生 ご回答いただきましてありがとうございます。 事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日及びその決議をした機関等 →臨時株主総会の日 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日 →会社設立日 職務執行期間 →設立時から翌年の定時株主総会の前日まで という認識であっておりますでしょうか。 事前確定届出給与届の記載例をみると、職務執行期間は、「定時株主総会の日から次の定時株主総会の日までの1年間」とされておりますが、新設法人の場合、1年以上の期間になってもいいのですね。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご返信頂ければ幸いです。
役員給与取り決めの注意点とは?増減する場合は注意が必要! | Hupro Magazine |
の「税務署への提出期限」は、『株主総会の日』を半年後、9か月後 … など、支給時期を遅らせて利益調整の材料として悪用されないようにするため、「決算日から4か月以内」の制限を加えているそうです。 ここで、気を付けなければいけないのは、「指定時期に、届け出と全く同額の役員給与」を支払うことが必須の条件となっていることです。 金額や日付が異なっていれば、その全額が経費として認められなく なります(否認されます)。うーん、結構リスクがありますね。 会社は、経営環境の変化が頻繁に起こるため、期中で業績が悪化して 「事前確定届出給与のような まとまった金額」 を一度に支払えなくなることだってあります。 役員たちの士気を高める目的 (賞与スタイルの役員報酬を支払う目的) で この「事前確定届出給与」の制度を安易に利用するのは、ちょっと難しいかもしれませんね。 このため、業績悪化も想定し、 資金繰りに問題なさそうなことを確認 した上で、決議&支給するようにしたいですね。 もしくは、 その役員賞与に相当する額を定期同額給与に組み込んでしまう 方が、資金繰り的にも 税務面においても リスクは軽減されますね。 支払わなかった場合、どうなる?
事前 役員報酬の金額や支給方法については、株主総会の決議によって決定されます。その後、事前確定届出給与については税務署に届け出る必要が生じるのですが、これは 「株主総会での決議の日から1か月以内」 もしくは 「決算から4か月以内」 のどちらか早いほうの日が期限となっています。 2. 支給時期 事前確定届出給与の支給日は、「○月○日」といったように 具体的な日付を指定しなければいけません 。これより支給が早くなっても遅れても、いずれも事前確定届出給与と見なされず損金算入ができなくなるので注意してください。 なお支給の回数については、1事業年度あたり3回までであれば社会保険の計算上「賞与」として扱うことができます。ですが、基本的には一般の会社におけるボーナスと同様に年2回以下とするのが自然といえるでしょう。 3.