執行役員とは?取締役との違いや執行役員制度のメリット・デメリットを紹介 | オンライン社員研修・Eラーニング研修 - Schoo(スクー)法人・企業向けサービス
「専務」と「常務」どっちが上ということはない 結論から言うと「専務」と「常務」は、法律的にはどちらが上ということはありません。「専務」とは一般的に「専務取締役」、「常務」とは「常務取締役」のことを意味しますが、どちらも社長をサポートするポジションに突き、補佐役として主に会社の業務執行にあたる取締役となります。そのため「専務」も「常務」も「役付き取締役」と呼ばれています。 また「専務」も「常務」もどちらが上ということはない、という背景には、会社法に「専務」や「常務」という固定の呼称規定がないことが挙げられます。「専務」も「常務」も言ってみればトップレベルに位置する役職のニックネームとなります。 「専務」の下位に「常務」という場合が多い 会社法では執行役を兼務する立場として「取締役」という役員を設けています。「専務」も「常務」も「取締役」ですが、おおむね企業でよく見られるのが、社長や副社長の下位に「専務」、その下に「常務」を置くパターンです。 もちろん、企業によって運営体制や内部規定が異なるため、全ての会社が同じとは言えませんが、「専務」も「常務」もあくまで企業を経営する「経営陣」としての役職になり、その下位に役職を持たない平取締役がいるのが通常です。 「取締役」と「執行役員」の違いは?
執行役員と取締役の違い 登記
会社に勤め始めると、社長や副社長の他、取締役や執行役員などさまざまな役職があることに気付きます。中でも「専務」や「常務」も会社においてトップクラスの役職ですが、違いは一体何でしょうか? ここでは「専務」と「常務」の意味と違いを中心に、取締役や執行役員の意味や位置づけにも触れながら解説していきます。 「専務」と「常務」の違いは?
執行役員と取締役の違い
「役員」と「執行役員」の違い 企業小説にはおなじみ 経営の重要事項を決定するかしないのか カゲマル「会社組織は…」 カゲマル「会社組織は謎が多いでござる…」 ケビン「どうしたんデスカ?」 カゲマル「先日、ある会社の重役会議にそばを届けに行ったでござる」 ケビン「おそばを食べながらのミーティング、イイデスネ!」 カゲマル「そこにはいろんな肩書の人がいたんだが、『役員』と『執行役員』という人もいて……」 ケビン「何がなんだかワカラナカッタってコト?」 カゲマル「恥ずかしながら、そうでござる……。ケビン先生、解説してはいただけぬか?」 ケビン「OKデース。じっくり解説を聞いてクダサーイ!」 「会社役員」という響きに、ちょっと憧れを持ってしまう小市民のケビンです。こんにちは!
雇用保険に入るには、いくつかの条件があります。 会社と雇用契約を結んでいること 31日以上の雇用見込みがあること 週20時間以上の労働をしていること 役員は会社を経営する立場であり、従業員を雇用する立場の人達ですから、雇用保険に加入することが出来ません。 では執行役員はどうでしょうか? これまでの話を加味すると、執行役員は従業員ですから、雇用保険に加入することが出来ます。 但し、注意が必要な場合があります。 それが「執行役員が他の役職も兼ねている場合」です。 執行役員が取締役を兼任している場合、基本的には役員なので、雇用保険に加入することは出来ません 。 ですがその人の働き方に労働性が認められる場合、雇用保険に加入できることがあります。 取締役が雇用保険に加入する場合、管轄のハローワークに「兼務役員雇用実態証明書」と雇用の実態が確認できる書類(定款、組織図、就業規則等)を提出する必要があります。 これらを総合的に判断して、雇用保険に加入出来るかどうかが決まります。 ②退職金はどのような扱いになる? 執行役員と取締役の違い 登記. 会社の中には、執行役員に就任すると退職金のような形で一時金が支払われるケースがあるのではないでしょうか。 この場合、この退職金は税務上どのような扱いになるのかをご説明します。 執行役員が役員として機能している場合 執行役員は基本的には従業員扱いですが、会社の中には「執行役員とは委任契約を結び、雇用契約は解除する」等、執行役員を役員と同じ扱いをしている会社もあるかもしれません。 このような場合、従業員としての雇用契約終了に対して支払われるお金は退職金として扱われます。 退職金は退職所得として、通常の給与所得よりも有利な条件で税金計算がされるので、もし執行役員になることがあるといった場合は、自分に役員性があるのかどうかはしっかりと確認しましょう。 執行役員の取扱いが通常の従業員と同じ場合 こちらは先程のケースと違って、執行役員が役員としての機能を持っていない場合です。 この場合に支払われるお金は、従業員として雇用される立場から変わらないので、賞与扱いになります。 また、一度雇用契約を解除して執行役員として再雇用しても同様に賞与扱いとなります。 賞与には退職金のような優遇措置はないので注意してください。 ③確定申告が必要になる? 執行役員になると同時に給与もアップするといったケースは珍しくないでしょう。 その場合に注意して頂きたいのは、給与がアップしたことによって確定申告が必要になる場合があるということです。 給与の年間収入金額が2, 000万円を超える人は確定申告をしなければいけません。 つまり、 執行役員になったことによって年収が2, 000万円より多くなった場合、確定申告をしなければいけなくなる のです。 確定申告と聞くと「うっ…」と思われるかもしれませんが、自営業でない限り確定申告はとても簡単で直ぐに終わります。 尻込みせずに、是非一度確定申告をしてみましょう!