京都 市 旅館 業 条例
施設外玄関帳場 > 施設外玄関帳場 改正旅館業法および条例の施行前日までに許可を取得した施設等(既存施設)についても、規定に適合させる必要があります。 経過措置として適用が猶予されている令和2年3月31日までに必要な措置を講じてください。 旅館業法及び京都市の旅館業に関する条例改正に伴い、 令和2年3月31日まで に取り組んでいただく必要がございます。 全ての旅館業法下物件に共通: 施設に人を宿泊させる間は、営業者/従業員(使用人等)を駐在させる必要がある。 → 施設内に帳場がある物件 の場合: 施設内部に駐在させる必要がある。 小規模宿泊施設(簡易宿所営業)の特例: ①施設外帳場を設置する場合 →施設外帳場、又は宿泊施設まで10分以内に到着することができる場所(道のり800m以内)に駐在必要 ②京町家条例規定に従い、玄関帳場免除されている場合 →宿泊施設まで10分以内に到着することができる場所(道のり800m以内)に駐在必要 施設外玄関帳場って?
旅館業法に基づく許可施設一覧 | 京都市オープンデータポータルサイト
3平米に当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。 3. 3㎡/人 以上の居室 フロント 必要ない場合もあり 不要 自動火災報知器 所管の消防署に消防法令適合通知書交付申請を行います 所管の消防署に消防法令適合通知書交付申請を行います その他、考慮すべき法律は? 民泊事業を行うにあたり、旅行業法、住宅宿泊事業法以外にも押さえておきたい法律は次の5つになります。 消防法 民泊もホテル・旅館と同じ消防設備基準が必要です 食品衛生法 民泊施設で食事を提供する際は届出が必要になります 水質汚濁防止法 民泊事業者が汚水を処理する場合、水質汚濁防止法に基づく届出が必要 下水道法 民泊事業者の施設が下水道法の届出対象(旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設)となる場合があります 建築基準法 建物自体の用途変更が必要になる場合があります 都市計画法 用途地域によっては民泊事業が行えない場合もあります 民泊事業を行うにあたり、様々な法律を考慮し、届出などを行う必要があります。抜け漏れがないように、しっかりと調査して手続きを実施するようにしてください。 民泊事業はどの制度で運営すべきか? 民泊需要がある地域場合の月々の収益性について 高 民泊 > マンスリー > 通常賃貸 低 上記のような順位になることが多いです。 民泊需要が見込める地域で、民泊事業を行う場合は、最低宿泊日数の制限や年間宿泊上限日数がない旅館業法に則して事業運営するのが最良の選択となりますが、場所によっては、住宅専用地域で民泊事業を行えないなどの制限があります。 住居専用地域においても「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に即して民泊事業を行うことが可能なのですが、京都市においては旅行需要の最も少ない冬以外の宿泊が認められていません。旅館業法による簡易宿所登録ができない場合は、民泊事業による収益化は多くは望めないと考えられます。 民泊を運営するにあたり、どの制度を適応するかによって対応する法律が変わり、それぞれ監督官庁も変わります。物件の状況を確認し判断するためにも、専門家に相談しながら民泊事業を進めるのが良いでしょう。 【ポイント3】民泊を開始後、効率的に収益性を上げる方法!