既婚者と知らず不倫の関係に!慰謝料請求できる?
こんにちは。2回も不倫されたのに再構築を選んだシアンです。 今回は、不倫相手があなたの夫や妻のことを 既婚者だと知らずに交際していた場合 、慰謝料請求ができるのかどうかを解説します。 中には独身だと嘘をついて交際に発展している人もいますからね。 どんな場合に慰謝料請求が認められて、どんな場合は慰謝料請求できないのか、詳しくご説明します。 シアン 夫(妻)の不倫問題で悩まれてる方はぜひ最後まで読んでみて下さい。 慰謝料請求するための条件はこれ! まずは、慰謝料請求するための条件について、簡単に説明します。 慰謝料請求するためには、 不貞行為(肉体関係)があった 既婚者であることを知った上での関係だった の2つが基本となります。 この2つがなければ 慰謝料請求権が発生しません ので、慰謝料請求は認められず、当然お金も手に入りません。 慰謝料のお金を貰うためには、 不倫相手に安定した収入がある 住所が判明している などの細かい条件がありますが、これは 「お金が貰えるかどうか」 が焦点であり、性質が少し異なりますので今回は割愛します。 詳しくはこちら 慰謝料を貰うための4つの条件!
- 知らずに既婚者と交際した場合と慰謝料の支払義務 | 川上・吉江法律事務所(岩手県盛岡市・岩手弁護士会所属)
- 既婚者とは知らずに妊娠してしまった場合の慰謝料請求について | TSL LEGAL PARK
- 既婚者とは知らずに不倫していた!相手の妻から慰謝料請求されている場合はどうすればいい? | 離婚LAW 不倫・離婚・男女問題の情報サイト
- 既婚と知らずに交際。妻から慰謝料を請求された。| OKWAVE
- 既婚者とは知らず不倫し、交際相手の妻から慰謝料請求をされた方へ | 離婚 弁護士 横須賀|横須賀市の離婚問題に強い弁護士 島法律事務所
知らずに既婚者と交際した場合と慰謝料の支払義務 | 川上・吉江法律事務所(岩手県盛岡市・岩手弁護士会所属)
相手を独身と信じて真剣に交際をしていたのに、ある日突然交際相手の妻を名乗る人物から慰謝料を請求された。 そんなお悩みを抱えて当事務所に相談にいらっしゃる方が年々増えており、 また、逆に配偶者の不貞相手に慰謝料請求したら、既婚とは知らなかったとの反論する子が多くなってきています。 ここでは既婚者とは知らずに、交際相手の配偶者から慰謝料請求された場合の対処法を述べていきます。 慰謝料を支払わなければならないか?
既婚者とは知らずに妊娠してしまった場合の慰謝料請求について | Tsl Legal Park
「過失」の場合、「故意」のケースよりも慰謝料の金額は少なくなるものの、ここでポイントになるのは「知らなかった場合でも慰謝料を請求される可能性はある」という点であり、そうなってしまうと不倫していた相手から慰謝料を取るなどと言っている状況ではなくなりますので、その意味でも「過失はなかった」ことを証明するのは必要になってきますし、先程、ご説明した身を守るというのはこうした意味合いも兼ねているのですね。 交際が進んだ後に既婚者であることを知らされた場合は? もう一点、注意事項として挙げておきたいのは交際が進んだ後に既婚者であることを知らされた場合、その後も関係を継続してしまうと「過失」よりも重い「故意」に繋がってしまうという部分です。 知らされる前までは知らなかったのだとしても途中で知ってしまい、その後も関係を持ってしまうと扱いとしては確信犯ということになるのですね! こうなると「知らなかった」では済まされませんから、ズルズルと関係を続けてしまったというケースであったとしても慰謝料請求されるリスクは生じるものと考えていただいていいでしょう! 既婚と知らずに交際。妻から慰謝料を請求された。| OKWAVE. 以上、「既婚者とは知らずに不倫してしまった場合は慰謝料請求できるのか?」についてでした。 本当に知らずに不倫してしまった場合には何らかの形で責任を取らせたいのは当然ですが、それ以上にこうした状況下であれば、慰謝料の金額以上に自分の身を守るためにも請求はしていた方がいいですし、真実潔白であるというなら、探偵等に依頼することでその証拠を入手するのも方法の一つではないでしょうか? 何にしても不倫していたことになっている以上は、自分や不倫相手、そのパートナーと複雑な関係になっていることを意味しますので、慰謝料を請求するとともに身を守ることも頭に入れておいていただきたいと思いますよ! あなたにピッタリの探偵事務所を2分で無料診断! 数多くある探偵事務所の中から、どの事務所を選べばいいかわからないという方には、 探偵探しのタントくん がオススメです。 探偵探しのタントくんは大手探偵からテレビで有名な事務所まで、 自分の目的や予算にあった探偵事務所を探すことができる 紹介サイトです。 直接事務所に出向き徹底的な調査をおこなった上で、良質な探偵社だけが厳選されています。探偵という業種に不安を感じている人は、そんな悩みも含めタントくんで 匿名 での無料相談も可能なので是非利用してみてください。
既婚者とは知らずに不倫していた!相手の妻から慰謝料請求されている場合はどうすればいい? | 離婚Law 不倫・離婚・男女問題の情報サイト
当事務所には男女間のトラブルに関するご相談も多く寄せられますが、その中でも比較的多くあるのは、交際相手が既婚者であることを知らずに交際してしまい、交際相手の配偶者から慰謝料の請求をされているというケースです。 では、そのようなケースで、結果的に不貞行為をしてしまった者は慰謝料の支払義務を負うのか、というのが今回のテーマです。 「故意」又は「過失」があれば責任を負う 不貞行為に基づいて慰謝料の支払義務を負うのは、交際相手が既婚者であることを知りながら交際した場合(故意)、既婚者であることは知らなかったが知ることができる状況だったにも関わらず交際した場合(過失)の2つの場合です。 故意については分かりやすいところですが、今回のメインテーマのように交際相手が既婚者であることを隠して交際に至り、紛争になったケースの場合には、多くの場合過失を巡って争いになります。 どのような場合に過失が認められるのか?
既婚と知らずに交際。妻から慰謝料を請求された。| Okwave
不倫をしていない配偶者が本来は不法行為の当事者である不倫をした配偶者に対して慰謝料請求できるのは当然です。 ところが、不倫した当の本人が配偶者に対して慰謝料を請求してくるケースがある。通常は不倫をした妻から夫に対して請求するケースが多い。 この場合被害者側が不倫の加害者に慰謝料請求というおかしなことが起こった場合どう対処したらよいでしょうか。 慰謝料請求される不倫との認識がなかった場合の相談例 不倫相手の独身女性が独身の男性だと思い、インターネットで知り合い交際を続けていたもので、その男性が結婚をしているということは全く知らなかった場合にでも、不貞行為に基づく慰謝料を請求できますか? 既婚者と知らず交際した相手に対する請求の可否 不倫相手に対する慰謝料請求が認められるためには、故意または過失が必要となります(民法709条、710条)。 婚姻していることを全く知らず、未婚者と思って付き合っていて、既婚者と疑うことも一切ないような場合には、慰謝料請求の問題は要件を欠いて、慰謝料を支払う責任は生じないことになります(既婚者側は責任を負うことは当然ですが)。 ではどういう場合に、故意過失がないといえるのでしょうか?
既婚者とは知らず不倫し、交際相手の妻から慰謝料請求をされた方へ | 離婚 弁護士 横須賀|横須賀市の離婚問題に強い弁護士 島法律事務所
この記事のポイント 既婚者とは知らずに付き合っていた相手の妻からの慰謝料は支払わなくてよい場合も ただし状況によっては慰謝料を支払わなければならないこともあるので注意が必要 あなたに過失がない場合においては相手に慰謝料請求することも可能 「独身だと思って付き合ってたのに…」 「結婚するつもりだったのに騙された!」 「相手の奥さんから慰謝料請求されたけど支払わないといけないの?」 自分自身は純粋に付き合っていただけなのに、相手が実は既婚者だった。さらに既婚者だったと知ったのが、相手の妻から慰謝料請求されたことがきっかけだとしたら…。 これにはとてもショックを受けるでしょう。実際にこういうケースは多く、たとえば脱衣所でたまたま財布などをみて 発覚するなどのケースは後をたえません。だいたいが、結婚する気持ちがある相手からこのようなトラブルに発展するケースが多いように感じます。 結論からいいますと、独身だと騙されて付き合っていた場合には慰謝料を支払わなくていい場合もあります。 また反対に騙されて付き合っていたということで、男性に慰謝料請求できる場合もあります。 このケースについて解説していきましょう。 相手男性が既婚者と知らなければ慰謝料請求されても支払う義務はない?
「おれ、実は結婚してるんだよね。中学生になる娘もいるんだ」。東京都内の企業で働く女性Kさん(27)は、それまで独身だと思っていた年上の恋人男性から、突然の告白を受けて絶句した。 男性とは付き合いはじめて半年以上が経つが、一泊二日の旅行などに頻繁に連れて行ってくれたり、不自然な素振りもなかったことから、Kさんはそんなこと思いもよらなかったそうだ。しかし、自分では気づかなかったとはいえ、妻子ある男性と不倫関係を結んでしまっていたことになる。 相手の妻は、すでにKさんの存在に気づいており、慰謝料を請求すると息巻いているという。このように、不倫関係だと知らなかった場合でも、Kさんは慰謝料を支払わなければならないのだろうか。男女問題をめぐるトラブルにくわしい佐々木未緒弁護士に聞いた。 ●不倫と知らなくても、慰謝料を請求される可能性がある 「慰謝料を請求するためには、相手に『故意または過失』がなければなりません」 と佐々木弁護士は言う。これは民法709条の定めに基づくもので、「不法行為」による損害賠償をするためには、相手にこの「故意または過失」があることが要件になる。それでは、このKさんの事例ではどうか? 「このようなケースの場合には、妻子がいることを知らなかったのですから『故意』はありません。そこで、妻子がいることに気付かなかった点に『過失』があるのかどうかが問題になります」 「過失」というと難しそうだが、分かりやすく言うと次のようになる。 「普通の人であれば『ん?』と思うような内容や出来事があった場合や、『それは、ちょっと気にすれば、気付けたんじゃないの?』とか『ちょっとくらいはおかしいとは思わなかったの?』と言えるような場合には、『過失』が認められてしまいますね」 具体的には、どんな事情が「過失」に当たるのか?