資産変更登記の必要書類の注意点を教えて下さい - 医療法人設立(医療法人化)代行センター 全国対応
医療法人は登記をしたときは、遅滞なく主たる事務所の所在地の都道府県に届け出なければなりません。 医療法人の登記事項の届出(様式・記載例を含む)(Word:41KB) 主な届出事項 1. 資産総額の変更 2. 静岡県/登記事項を変更したとき. 理事長の重任又は変更 3. 診療所や附帯業務の開設、廃止 4. 法人名称及び主たる事務所の所在地の変更 等 必要な登記をし、東京都に届出をしてください。 添付書類 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)原本 提出方法 郵送1部を送りください。 控えが必要な場合は、控えとして必要な部数と切手を貼った返信用封筒をご用意ください。 提出先 東京都福祉保健局 医療政策部 医療安全課 医療法人担当 〒163-8001 (住所記入不要) 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎28階中央 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。) このページの担当は 医療政策部 医療安全課 医療法人担当(03-5320-4426) です。
医療法人 資産総額の変更登記 赤字
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医療法人 資産総額の変更登記
資産の総額の変更登記に必要なもの 資産の総額の変更登記には次の いずれか の書類が必要となります。 財産目録※ 貸借対照表※ 監事の証明書 ※監事の押印が必要となります。 資産の総額の登記記録例 資産の総額は登記簿謄本に次のように記載されます。 資産の総額 金1234万5678円 令和2年3月31日変更 令和2年5月29日登記 債務超過の場合には登記簿謄本に次のように記載されます。 金0円(債務超過金987万6543円) 登録免許税 医療法人における資産の総額の変更登記については、登録免許税はかかりません(非課税)。 報酬及び費用 医療法人の資産の総額の変更登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。 費用一覧 手続名等 報酬 登録免許税等 備考 資産の総額の変更 11, 000円~ (消費税込) 非課税 議事録作成 5, 500円~ (消費税込)5, 500円~ 登記とあわせてご依頼いただく場合の価額です。 関連項目 医療法人の登記 理事長の変更登記
医療法人 資産総額の変更登記申請書
医療経営の根幹である会計部分を税理士先生に依存するのは場合によっては好ましくありません。特に税理士先生が医療法人専門ではない場合特に当てはまります。 税務申告書を税理士の目からでだけでなく、他の医療法人専門法務事務所チェックが入ります。 依頼前に御社に訪問したほうが良いでしょうか。 不要です。電話と郵送メールでのやり取りで対応可能です。なお、実際にお会いしたいという場合でも問題ございません。 御社は横浜ですが私のクリニックは関東県外ですが対応可能でしょうか。 対応可能です。 医療法人専門の業者に医療法人経営のアドバイスをタダでもらうコツ 医療法人経営のコンサルティング契約を結ぶと毎月数万~数十万かかってしまいます。 ところが、コンサルティング業をゼロにする方法があります。 それは、医療法人専門業者にスポット単発サービスを依頼して、そのサービスに付随して医療法人経営のアドバイスを求めるという方法です。 業者としてはコンサルティングフィーはメインではないのでタダでアドバイスしてもらえます。 ところが、医療法人専門業者なら現場のノウハウを沢山保有しています。 いつものサービスに付随してこっそりコンサルしてもらってみてください。 もちろん弊社も決算届等作成に付随して気がついたらアドバイスします。
医療法人 資産総額の変更登記 書き方
変更の登記 医療法人は、その設立時に登記した下記の事項について、変更があったときは、2週間以内に登記しなければなりません。(組合等登記令第3条第1項) 目的及び業務 名称 事務所の所在場所 理事長の氏名及び住所 資産の総額 ただし、資産の総額の変更については、毎会計年度末日現在の額を、その会計年度終了後2月以内に登記することとなります。(同条第3項) したがって、医療法人の運営においては、主に次のようなときに、変更の登記を行うこととなります。 理事長が選任(重任を含む。)されたとき。(概ね2年ごと) 会計年度が終了したとき。(概ね1年ごと) なお、登記の手続きの詳細は、登記所にお問い合わせください。 登記の届出 医療法人が変更の登記をしたときは、遅滞なく、次の書類を届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の12) 医療法人登記済届(様式へのリンク) 履歴事項全部証明書 届出は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行ってください。 届出の際は、上記の書類を、正本1部・副本(正本の写し)1部の計2部を提出してください。
大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。 医療法人は、毎年必ず発生する登記があります。 資産の総額の変更登記です。 理事長の重任は2年ごと。 資産の総額変更の登記に関しては、貸借対照表を添付して申請します。 この資産の総額は純資産の部の残高の金額を決算における資産の総額として登記します。 ところが、ここがマイナス▲になっていることもあります。 その場合は、 「資産の総額 金0円(債務超過額金〇〇円)」 と登記することになります。 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 前川郁子