法 的 手続き の 予告 書
債務の支払いを長期間怠った場合、債権者から法的手続きの予告されることがあります。債権者が債務者に対し、法的手続きを予告する書面を送る目的としては、法的な手続きを予告することで、債務者に対しプレッシャーをかけて、債務の支払いを促す効果を狙うこと又は実際に法的手続きの前段階として書面を送るケースがあります。 このように法的手続きを示唆する書面を受けた場合、債務者としては注意が必要です。そのまま放置していたら、本当に裁判所から特別送達が届いたということもあるからです。特に注意を要するのが、会社員の方が法的手続きの予告書面を受け取った場合です。会社員の方の場合、給与を受け取っているため、債権者から給与差押えを受ければ、強制的に給与の約4分の1を債権者に支払わなければならないことがあるためです。 時効との関係では、債権者としては時効の進行を止める目的や消滅時効期間経過後の債務承認(弁済)を促すことを目的に、上記のような法的手続きを予告する書面を送付します。 消滅時効期間が経過している場合でも、あわてて債権者に連絡して、債務を承認することになり、時効が中断するということも実際には多くあります。
アコムからの「法的手続きの予告書」が届いたら?(消滅時効の援用30) - Youtube
支払督促を受け取ったときから2週間無視をすると【仮執行宣言】が付され、給料の差押えなどのリスクが生じます。 続いて【仮執行宣言付支払督促】が届き、さらに2週間無視をすると仮執行宣言付支払督促が確定します。 時効期間経過後に申立てられた支払督促を無視して確定した場合でも、差押えなどの事情がない限り 時効援用をすることができます。 それでも、時効援用をせずに支払督促を無視することにメリットはありません。 リスクのことを考えるのであれば放置せずに時効援用で解決をさせた方がよいと思います。 簡易 裁判 所から支払督促が届いたときに督促異議申立書も一緒に送られてきます。 支払督促に異議を申し立てると(内容にもよりますが)原則として訴訟に移行しますので、異議申立書で分割払いの希望をした場合はその後、訴訟となります。
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