会社解散・清算手続き代行|司法書士法人はやみず総合事務所
会社を解散して、従前の代表取締役が代表清算人に就任した場合、印鑑提出者の資格が変わるので 新たに、法務局に印鑑届を提出する必要があります。 この場合、代表清算人の個人の印鑑証明書(3か月内)を添付します。 印鑑カードについては、従前作成したカードを引き継いでそのまま使用することが可能です。 司法書士はお客さまの問題解決のお手伝いをいたします。 お電話でのお問合せは無料です。 まずはお気軽に 0436-42-2755 までお電話ください。 ご連絡先はこちら 萩原徹也司法書士事務所 千葉県市原市若宮1-2-5 業務エリア:市原、千葉、 袖ヶ浦、木更津、君津、 富津、茂原、 ほか千葉県全域 QRコード
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会社の解散をしようと思うと、様々な手続きや届出をしなければなりません。 そのまま放置しても法人税は課税され続けるので、速やかに解散~清算結了の手続きを完了させたいところです。 ご自身で行うことが難しい部分は、専門家への依頼を検討してみてもいいでしょう。
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A.清算株式会社は、解散後、遅滞なく、一定の期間(2か月以上)内に、債権者に対して債権を申し出るべき旨並びに当該期間内に債権を申し出ないときは清算から除斥される旨を官報に公告しなければなりません。 また、 知れている債権者 に対しては、 官報公告に加え個別の催告が必要 となります。 Q.知れている債権者とは? A. 会社 解散 清算人 選任. 個別の催告の対象となる知れている債権者については、金額的に重要かどうかは特に問題とされていません。 よって、条文上は一円でも知れている債権者となるので、個別の催告が必要であると考えられます。しかし、日常生活で生じるような少額な債権であれば、ことさら知れたる債権者として個別の催告をする必要はないと考える見解もあります。 実務上は、少額債権者に対する催告を省略することもあるようですが、手続上は瑕疵がある事になりますので、清算結了の無効等を主張される可能性も踏まえてどの範囲まで催告するかを決定する必要があると思われます。 Q.清算結了とはどのような状態のことですか? A.
会社清算は、会社の財産整理という大きな仕事がありながら、様々な税務対応や登記申請などが必要となってきます。 税務としては、消費税、残余財産の分配に伴うみなし配当への課税など、 想定していない課税が発生することもあります 。 また、会社を解散し事業活動を行っていなくても、債務放棄を受けたときは益金として算入されますので、課税所得が発生することがあります。 このような課税所得への対処として、過去の欠損金を利用するという方法もありますが、すべての税務を把握し対処することは困難ですので、税務や法務に関して専門家の力を借りることも重要ではないでしょうか。 会社清算では、複雑な手続きに加え、期間が設定されているものもありますので、できる限り早い段階で、計画的に行うことが必要です。 まとめ 会社清算の手続きは、自分で行うこともできますが、たとえ報酬額が発生しても税理士や司法書士といった専門家に依頼することで、スムーズに手続きができるだけでなく、税務に関するアドバイスを受けることも可能です。 法外な費用を支払う必要は全くありませんが、依頼する業務に見合った報酬額であれば、専門家に依頼する方が結果的に、 時間とお金を節約できる ことに繋がるのではないでしょうか。