交通 事故 請求 できる もの
ウサギ 交通事故被害者の場合、加害者である相手方に対して、どこまでの賠償金額を請求することができるの? ミミズク 交通事故の被害者である場合には、治療関係費だけではなく、その他の費用も請求することができるんだよ。かかった費用全てを請求できるのではなく、過失割合によって受け取ることができる損害金額が変わってくるよ。 受け取ることが出来る費用にはどんな種類があるのかな?電話代なども対象となるの?
- 物損事故とは | 物損で請求できる損害賠償 | 神戸の弁護士による交通事故相談 | 弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所
- もらい事故とは?被害にあった際の対処方法や請求できる損害賠償 | リーガライフラボ
物損事故とは | 物損で請求できる損害賠償 | 神戸の弁護士による交通事故相談 | 弁護士法人Alg&Amp;Associates 神戸法律事務所
この記事を書いた人 最新の記事 元弁護士・ライター。 京都大学在学中に司法試験に合格し、弁護士として約10年間活動。うち7年間は独立開業して事務所の運営を行う。 実務においては交通事故案件を多数担当し、示談交渉のみならず訴訟案件も含め、多くの事件に関与し解決。 現在はライターとして、法律関係の記事を執筆している。 ■ご覧のみなさまへのメッセージ: 交通事故に遭うと、今までのように仕事を続けられなくなったり相手の保険会社の言い分に納得できなかったりして、被害者の方はさまざまなストレスを抱えておられると思います。 そんなとき、助けになるのは正確な法律知識とサポートしてくれる専門家です。まずは交通事故の賠償金計算方法や示談交渉の流れなどの基本知識を身に付けて、相手と対等に交渉できるようになりましょう。 お一人で悩んでいるとどんどん精神的にも追い詰められてしまいます。専門家に話を聞いてもらうだけで楽になることも多いので、悩んでおられるなら一度弁護士に相談してみると良いと思いますよ。
もらい事故とは?被害にあった際の対処方法や請求できる損害賠償 | リーガライフラボ
1で見た【修理費】と、2. 4と2. 5で見た【買替差額(基本的には事故車両の時価額)】と【登録関係手続費】を比較して、どちらか低い方しか加害者から賠償されないのが基本です。 例えば、修理費が50万円、事故車両の時価額が30万円、登録関係手続費が5万円だとした場合、加害者側は、30万円+5万円=35万円を賠償すればよく、仮に、被害者の方が修理しようとしても、原則としては、差額15万円(50万円-35万円)は被害者の方の負担となってしまうのです(ただし、対物超過特約があれば別)。 こうした、【修理費】>【買替差額(時価額)】+【登録関係手続費】の場合を『全損』(特に、経済的全損)といいます。 他方で、【修理費】<【買替差額(時価額)】+【登録関係手続費】の場合と『分損』といい、被害者の方は、実際に修理して修理費を支払ってもらうか、修理せずに修理費相当額を受け取ることができます。 仮に、被害者の方に全く過失がなくとも、修理費全額が賠償されない可能性もある点について注意が必要です。 物損の場合は慰謝料が請求できない?
車両使用不能時期に生じた損害 事故車両を修理に出したり,車両を買い替えたりした場合,修理期間中や購入車両の納車までの期間中に代車を使うのが一般的です。このとき,代車を使用する必要性と代車費用の相当性が認められる限りで,代車使用料が損害として認められます。