請求 書 領収 書 違い
「請求書と領収書の違い?何となくわかるけど、具体的にどう違うわけ?どっちかあればいいの?保管期間は?」フリーランスとして、個人事業主として独立したばかりでわからない!…という方のために、請求書と領収書の違い、という話をしたいと思います! シェア シェア ツイート シェア 請求書とは? 請求書とは、文字どおり「求めを請う書類」のことです。では何を求めるのか?それは商品やサービスに対しての代金です。 たとえば、中国電力(株)の電気を使えば「電気ご使用量のお知らせ」というハガキが届きますよね。「電気使ったんでしょ?だから請求しま~す!」っていうハガキが。このハガキが請求書になります。 請求書とは、「商品やサービスの代金を支払ってください」という書類のことです。 よく聞かれるのが保管期間についてです。請求書の保管期間は7年間です。平成16年の法改正以前は、会社の規模により7年もしくは5年となっていましたが、平成27年以降は会社の規模にかかわらず7年間となっています。 また請求書をメール添付で送る機会も増えてきています。メール添付で送る場合はPDFが一般的です。 領収書とは? とりあえず領収書もらえばいい? 請求書でOKな時とそうじゃない時の違いをざっくり解説! | 谷口孔陛税理士事務所. 聞いたことないですか?「領収書ください、会社の経費で落とすんで」という言葉を。 飲食店で会計するとき、タクシーで移動したとき。お金を払った後に、払った人が「領収書もらっていいですか?」と言ってるのを聞いたことないですか?
- 請求書と領収書にまつわる疑問を説明!書き方や保存方法は? | リモバ - Remoba
- とりあえず領収書もらえばいい? 請求書でOKな時とそうじゃない時の違いをざっくり解説! | 谷口孔陛税理士事務所
請求書と領収書にまつわる疑問を説明!書き方や保存方法は? | リモバ - Remoba
請求書と領収書には原則7年間の保管義務がある 領収書であれ、請求書であれ、こうした業務上の書類は増えてくると保管場所に困るものです。 しかし、領収書や請求書のようないわゆる「証憑書類(取引を証明する書類)」は、一定期間の保管が義務付けられており、法人か、個人事業主かによって保存期間が異なります。 まず、法人では領収書や請求書のような取引に関連して受領した書類については、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日(決済日の翌日から2ヶ月後)から「7年間」の保存が義務付けられています。 領収書や請求書が発行された日からの期間ではないため注意が必要です。 また、個人事業主で青色申告の方は「7年間」、支払総額が300万円以下のものは「5年」とされます。 白色申告の方は支払総額に関わらず「5年間」です。 ただし、青・白申告どちらも帳簿の保管期間は「7年間」なので、その他の書類もまとめて同じ期間保存するのが一般的です。 国税庁:No. 5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法 国税庁:記帳や帳簿等保存・青色申告 4.
とりあえず領収書もらえばいい? 請求書でOkな時とそうじゃない時の違いをざっくり解説! | 谷口孔陛税理士事務所
ここまででお分かりになるかと思いますが、請求書と領収書は性質が全く異なります。 何度も書類を送るのが面倒だからといって、請求書と領収書を同封して発送するのはとても危険なのです。 請求書と領収書の最も大きな違いは、 請求書は支払いの前 領収書は支払いの後 という点です。もし、請求書と一緒に領収書を送ってしまった場合、その時点で、お金を受け取ったという証明書を送っていることになります。 万が一支払いの事実がなくても「領収書をもらっているのだから、もうお金は支払いましたよ」と言われても仕方がないのです。 時折、「請求書兼領収書」という書類を目にすることがあるかもしれません。これは、納品・請求と同時に支払われる個人の買い物の際や病院などで発行するもの。企業との取引では、請求書を発行し、支払われたことを確認してから領収書を発行する、という流れを守るようにしてください。 請求書と領収書を使い分けることはビジネスの基本です。トラブル防止のためにも、ルールを守って書類を作成してください。
請求書や領収書は、税務調査での取引証明としてルールを正確に理解して、取り扱わなければなりません。また、ペーパーレス化の進展で、電子帳簿保存法などの請求書や領収書に関する法律が改正されており、経理担当者の事前準備が増える可能性もあります。今回は、請求書と領収書にまつわる様々な疑問について解説します。 請求書、領収書の基本 日常業務で何気なく経理処理している 請求書 や 領収書 にも、納税証明としての効力を持たせる意味で必ず押さえておくべきポイントがあります。まずは請求書、領収書の基本的な役割を見ていきましょう。 請求書とは? 請求書とは、売り手/サービスの提供者が、買い手/サービスを受けた者に対して代金の支払いを請求する書類 です。「この代金をいつまでに支払ってください」と依頼する書類です。当然ですが金銭授受の前に発行されるものです。 請求書には、税務監査時の取引証明としての役割に加えて、取引先とのトラブル防止としての役割もあります。口約束での言った言わないを避けてきちんと書面で残しておこうという目的です。 前者の税務監査の取引証明として国税庁が定めている記載内容は、作成者の氏名等、取引年月日、取引の内容、税率ごとの取引金額、受領者の氏名等の5点ですが、商慣習としてこれらの他に物品やサービスの単価・数量・合計価格や支払先、支払期日が記載されるのが一般的です。取引先から発行依頼があれば、必要事項を漏れなく記載し遅滞なく送付しましょう。 領収書とは? 領収書とは支払いを受けた側が支払った側に、代金を受け取ったことを証明する書類 です。「確かにあなたからこの代金を受領しました」という証明です。領収書は金銭授受の後に発行されます。 中小企業の経理担当者はもちろんのこと、個人事業主やフリーランスの方も仕事の対価を受け取ったあとは領収書を発行しましょう。会計ソフトで簡単に作成できますし、100円ショップで複写式の領収書綴りを購入してもよいでしょう。 保存期限 請求書や領収書の 保存期間は7年間 と定められています。消費税の仕入税額控除を受ける場合を例に、国税庁の情報をもとに説明します。 ・消費税の仕入税額控除を受けるためには課税仕入れなどに関する帳簿及び請求書等を保存しなければなりません。 ・その保存期間については、その閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事業所等に保存しなければなりません。 参考: No.