「永住者の配偶者」ビザの必要書類 | ビザ申請のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)
夫が就労ビザ、その妻と子が「家族滞在ビザ」で在留していた家族で、夫だけが永住者となった場合、その妻と子はビザを変更する必要があります。 なぜなら、「家族滞在ビザ」は、就労ビザや留学ビザなどを持つ外国人から扶養を受ける方に適用されるビザなので、夫が永住者になった場合には、 「家族滞在ビザ」を持つ妻と子は、ビザの変更をしなければなりません 。 変更するビザの種類は、原則、 妻が「永住者の配偶者等ビザ」 、 子が「定住ビザ」 となります。 ◆弊社にご依頼いただく場合の流れ ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料) お問い合わせ・ご相談は、電話または 問合せフォーム からどうぞ。 電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます! お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。 ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。 お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!
永住者の配偶者 在留期間更新
申請料金: 永住者の配偶者等 77, 000円(税込) 永住者の配偶者等ビザとは?
相談してみる この記事を書いた人 村井将一(むらい まさかず) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。 2004年にファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。「FP」とは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。「CFP」とは、世界24カ国・地域で認められ、世界共通水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。 FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、より効果的な日本人の配偶者等の在留資格の方向けの永住権取得を目指していきます。 CFP(Certified Financial Planner) 入国管理局申請取次行政書士 たった3分の簡単入力! 配偶者と離婚した場合 - 在留資格・ビザ申請のことならTN行政書士事務所まで【相談は無料】. 【外国人のみなさま】 ◆ 日本で働きたい ◆ 日本で会社を作りたい ◆ 結婚したい ◆ 永住したい ◆ 日本国籍をとりたい コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!! コンチネンタ ルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を! !もちろんLINE@からのご依頼もOKです!