自治 事務 法定 受託 事務
2014年03月30日 19時55分 先の回答でも申し上げたとおり、全国において行政サービスの均一化が求められる事業として、中央政府の管理になじむものがありますので、中央政府と地方自治体とで事務分配がなされているのです。 2014年03月31日 00時18分 この投稿は、2014年03月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 行政 行政訴訟 法律 行政訴訟被告
自治事務 法定受託事務 条例
公開日: 2014/06/01 / 更新日: 2017/05/18 スポンサードリンク ・ 行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法 ・ 行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本 リラックス法学部 > 行政法をわかりやすく解説 >地方公共団体の事務(自治事務・法定受託事務)とは?
自治事務 法定受託事務 見分け方
行政書士試験について質問です。 地方自治法の分野です。 自治事務と法定受託事務の問題が過去問でよく出てきています。自治事務は○○な定めを設けることができるが、法定受託事務はできない。 というような文で大抵(?) × となっており、解説は、 どちらも可能です といったような事が書かれてあります。 自治事務でなければできないこと、法定受託事務でなければできないことは何でしょうか?? 質問日 2015/05/12 解決日 2015/05/12 回答数 1 閲覧数 581 お礼 0 共感した 0 国が都道府県の活動に対して、または国や都道府県が市町村の活動に影響力を行使する必要がある場合があり、この影響力の行使を「関与」といいます。 ↓ 自治事務と法定受託事務の差異は、この「関与」の仕方、程度です。 ①自治事務 ・通常の段階では「(一般的な)助言・勧告」「資料提出要求」 ・事務が違法な場合には「是正の要求」(都道府県から市町村に対しては「是正の勧告」)。 ※しかし、「代執行」については規定がありません。 また、自治事務としての地方公共団体の機関による処分に対して、国への審査請求が認められていません。すなはち「裁定的関与」が否定されています。 ②法定受託事務 ・通常の段階では「(一般的な)助言・勧告」「資料提出要求」、さらに「同意」「許可・認可・承認」 ・事務が違法な場合は「是正の指示」さらに「代執行」まで可能です。 ・また、地方公共団体の機関による処分に対して、国への審査請求が認められています。すなはち「裁定的関与」は認められています。 行政書士試験対策としては、以上をまとめて覚えておけば十分です。 回答日 2015/05/12 共感した 0 質問した人からのコメント わかりやすい説明ありがとうございます・・・! 回答日 2015/05/12
自治事務 法定受託事務
公開日: 2014年03月22日 相談日:2014年03月22日 1 弁護士 4 回答 自治事務と法定受託事務の違いとはどのようなものなのでしょう? また、自治体の仕事がどちらに属しているのかは、どのような基準を元に判断すれば良いのでしょうか? 241011さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る 自治事務と法定受託事務については、地方自治法第2条8項及び9項にそれぞれ定義規定があり、法定受託事務以外の行政事務は自治事務に分類されることになります。基準は、国又は都道府県が本来的に果たすべき役割に係る事務か否かとなります。 法定受託事務は、これに該当する旨が各法律又は政令に規定されていますので、法律や政令の規定に当たって調べることになります。また、法定受託事務は、地方自治法第2条10項及び地方自治法施行令第1条により、同法の別表第一及び別表第二に列挙されておりますので、こちらもご参照ください。 2014年03月23日 21時22分 相談者 241011さん 「国又は都道府県が本来的に果たすべき役割に係る事務」をわざわざ市町村にやらせるのはなぜなのでしょう? また、都道府県に対しては法定受託事務は存在しないのでしょうか? 2014年03月23日 22時50分 法定受託事務制度の存在理由は、複合的な理由ですので、一律の答えがあるわけではありませんが、地方分権化による自治体への権限強化ですとか、また中央行政における人員不足から自治体への権限委譲がなされることなどが理由として挙げられます。 次に、第1号法定受託事務の受託者には都道府県も含まれます。 2014年03月24日 00時44分 地方に仕事を押し付ける行為が地方分権化の強化に繋がるというのはどのような理屈なのでしょうか? 自治事務 法定受託事務. 2014年03月30日 00時35分 「地方に押し付ける行為」という捉え方は、ミスリードさんの主観的ご意見が含まれております。 一例を申し上げます。 中央集権による管理では、各地域における行政サービスの均一化が図れる反面、各地域の事情を考慮した迅速な個別対応が困難となるデメリットがあります。 これに対し、地方自治体の権限を強化することで、地方自治体による権能の範囲が広がり、地域の事情に即した個別対応が図りやすくなる、というのが理屈上の説明となります。 2014年03月30日 15時46分 それなら自治事務として権限を全て地方に渡してしまえば良いのでは無いでしょうか?
行政書士の試験対策としては、「自治事務と法定受託事務の違い」と「1号法定受託事務と2号法定受託事務の違い」をしっかり頭に入れておきましょう! 地方自治体が処理する事務には 自治事務 と 法定受託事務 の2つがあります。 平成12年3月末までは機関委任事務というものがありましたが、法改正により、廃止されました。 自治事務 自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、 法定受託事務以外のもの を言います。 法定受託事務以外なので、非常に幅が広く、例えば、小中学校の設置管理、市町村税の賦課徴収、 介護保険の介護給付 、住民基本台帳事務、飲食店営業の許可、病院・薬局の開設許可、 都市計画の策定 などが自治事務に当たります。 法定受託事務 法定受託事務とは、国または都道府県が本来果たすべき役割にかかわる事務であるが、利便性や効率性を考えて、「国から都道府県・市町村」あるいは「都道府県から市町村」に委託された事務を言います。 そして、法定受託事務には、 国 が本来果たすべき事務を都道府県・市町村が受託する 第1号法定受託事務 と、 都道府県 が本来果たすべき事務を市町村が受託する 第2号法定受託事務 に分類されます。 第1号法定受託事務 本来、 国 が行うべき事務 例えば、国政選挙、生活保護の決定、旅券交付、国道の管理、戸籍などの事務 第2号法定受託事務 本来、 都道府県 が行うべき事務 例えば、地方選挙(県議会選挙、知事選挙)にかかわる事務