田中 みな 実 週刊 誌: 領収書 遡って 発行
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週刊文春と「似たような雑誌」と思われている週刊新潮だが、実は社風は全然違う(写真はイメージです) Photo:PIXTA 文芸春秋に入社して2018年に退社するまで40年間。『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。今回はライバルについて。週刊文春と「似たような雑誌」と思われている週刊新潮ですが、実は社風は全然違う。そのあたりを解説しましょう。(元週刊文春編集長、岐阜女子大学副学長 木俣正剛) 「永遠のライバル」だが 新潮と文春の雰囲気は真逆! 『週刊新潮』は間違いなく『週刊文春』のライバルです。私が入社した1970年代後半は、新潮が圧倒的に部数も多く、取材内容も充実していました。「新潮に追いつけ、追い越せ」が私たちの世代の目標だったのです。 似たような誌面だから、似たような編集部だろうと思われがちですが、両社の社風はまったく違います。 文春は社員持ち株制度で社員が社長を決めますが、新潮社はオーナー会社です。人事異動が激しい文春に対して、新潮はずっと週刊新潮にいるという人もいます(今は新潮もだいぶ人事異動があるようですが)。 文春は学園祭のように、みんな遅くまでワイワイ議論しながらつくっていますが、新潮の記者はプロ。自分の仕事が終わったら、さっさと帰宅するので編集部はとても静かなのだそうです。 私が編集長時代、週刊新潮の早川清編集長とのトークイベントがありました。同い年で、同じ時期に同じ業界で仕事をしている、一種の戦友です。
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過去の日付の署名完了! くじを補するを意味する「オレンジ色のチェック」がカレンダーに表示されました。2回操作を忘れていたので、「残り3回の機会」となります。 過去遡った日付に対して、即時で独自通貨「HLC」が配布されました。※手数料10%差引後(以下の画像を参照) ■注意点 ※「財布」→「HLC」→「内訳」の操作手順 配布された「HLC」トークンに対して、再発行手数料として10%のHLCトークンが差引されたウォレットへ反映されていました。 筆者は10, 000ドル資産の計上に対して、「毎日0. 取引先に請求書や領収書を発行してもらうべきでしょうか? -駆け出しフ- 財務・会計・経理 | 教えて!goo. 1%の配当」が入る仕様になっておりますが、手数料が差引されたことで「日利0. 09%」の計算となります。 多少の手数料率の違いかも知れませんが、投資・投機においては毎日の積み重ねがとても重要ですので、極力毎日の操作をルーティン化することで機会損失を少しでも減らすことをオススメします。 ヘンリーの関連記事 ヘンリー紹介・紐づきの確認方法|報酬形態は?紹介時の注意点を図解! 公式LINE@仮想通貨など投資仲間募集中 ※LINE ID検索「@176npczt」 ブログでは公開できない内容・裏情報 など、仮想通貨に関する内容などを不定期で配信しています。 質問・相談なども受付していますので、よろしくお願いいたします。 投稿ナビゲーション
取引先に請求書や領収書を発行してもらうべきでしょうか? -駆け出しフ- 財務・会計・経理 | 教えて!Goo
2 回答日時: 2008/01/28 14:14 NO1です。 レシートをお渡ししていないのなら、領収証を発行してもいいのではないでしょうか。質問のケースのお客様は不正しようとかっていう悪意のある方とも思えないですし。 美容室なら、台帳やカルテなどで証明できるものがあれば、それを元にして。なければ、そのときのサービス内容の金額で。 今後はレシートのお渡しの徹底と、一言「領収証のご入用はありませんか?」と添えるとか。 4 この回答へのお礼 二度に渡りご回答くださいましてありがとうございます! 今後はレシートの発行を徹底したいと思います。 非常に参考になりました。 お礼日時:2008/01/29 10:03 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
質問日時: 2020/08/25 22:56 回答数: 5 件 2ヶ月ほど前に初期費用40万ほどを手渡しで大家に渡したのですが、その時に領収書を頼んだら断られました。ですがやはり手渡しだったので領収書が必要なので請求したら過去に遡っての領収書の発行はできないと言われました。 今月分からはできると言われたのですが、 過去の請求は無理なのでしょうか? 断られた時のやりとりは文章なので全て残っております。 何かアドバイスいただけたらと思います。 県の、消費者生活相談みたいな部署に相談して下さい。 0 件 No. 4 回答者: bucyo1231 回答日時: 2020/08/26 09:58 建築関係の仕事をしているものです。 領収書は、民法486条「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められています。 現金で支払いをした場合においては受領した者は代金受領に関して領収書の発行義務を負います。 ※金額により印紙の貼付義務も負う(今回は5万〜100万以下の200円の印紙が必要) 本来は受領時に同時に発行しなくてはならないのですが、その際に拒否していると言うことなので 「過去の領収書」ということではなく、「先日の未発行分」として請求することが可能でしょう。 なぜ、領収書の発行を嫌がったのかは不明ですが、面倒だった又は収入を未計上にしたいなどの理由があるのでしょう。 いずれにしても200円の印紙を貼付した領収書を発行してもらう権利はあるので、そのように申し出れば良いでしょう。 本来、領収書を発行しないと言われたならば、支払いを保留すれば良いのです。 また、紛失などの理由により2重に発行してもらうことは相手方は拒否が可能です。 今回は現時点で税務署は関係ありませんが、その家主は領収書の発行義務があります。 参考まで 1 No.